賃貸に入居中、つけてしまった傷や汚れはどこまで自己負担するの?

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入居中の困り事
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お部屋の傷や汚れ。どこまで自分で直さないといけないの?

国土交通省の原状回復におけるガイドラインがある

「退去するときに予想外のお金がかかってしまった。」そんな経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか?

管理会社やオーナーから請求された退去時の原状回復費用。これって適正な物なのか、素人には分かりませんよね。

そこで国土交通省がガイドラインを制定し、こういった物はどちらが負担するのかという目安を示してくれています。

ただこれはあくまでも「ガイドライン」ですので、強制力は無いということです。管理会社によっては契約書の中に特約として原状回復に関する条件が記載されていることもあります。

すでに賃貸物件に住んでいる人は、契約書の中身を改めて確認しておきましょう。

相談の多い。こんなときは誰の負担になるの?

はち
はち

では、実際によくある質問例をあげて

ご説明をさせていただきます。

エアコンの設置による壁の傷、変色

「エアコンのある生活」というのは現在の日本において当たり前のことですよね。

そのためエアコンを設置するための壁のビス穴や壁紙の変色などは請求されません。

ご注意いただきたいのはエアコンの室外機を設置する際、外壁に穴を開けたり、配管を綺麗に収めるスリムダクト用のビス穴を開ける際は管理会社の許可が必要になります。

勝手にやってしまうと費用を請求されるので気を付けましょう。

冷蔵庫の設置による壁の焼け、床の跡

冷蔵庫の設置をするとその後ろの壁紙が焼けてしまうことがあります。これも冷蔵庫を設置する以上止むを得ないと考えられます。また冷蔵庫の重さで床がへこんでしまった場合も貸主負担となっております。

しかし、冷蔵庫を設置した床のサビや変色については借主の負担となってしましますので冷蔵庫の下にはマット等を敷くことをお勧めいたします。この変色については他の家電や家具を置く場合も同様ですので注意しておきましょう。

マットを敷く場合には、キッチンの床の素材に合わせてマットの材質を選びましょう。

マットの材質によっては床にくっついたり、色移りしたりしてしまします。

壁掛け時計を設置した壁の穴

現在は自宅に時計が無いという方もいらっしゃるかとは思いますが、壁掛け時計を設置したいというご要望も多くございます。壁掛け時計を設置する場合には壁にどの程度ダメージが残るかを考慮する必要があります。釘やネジで時計をつけてしまうと壁紙の下の石膏ボードまで補修が必要になります。

そうなった場合は借主の負担になってしまいます。

この「壁紙の下のボードまで補修が必要か」というのがポイントになります。

画鋲程度の小さな穴ならそこまでのダメージは残らないため時計を設置する場合は専用のピン等で跡が目立たないようにしましょう。

こちらはホチキスを使って5kgまで吊り下げが可能な商品。

これなら時計も安心して取り付けできます。


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物を落として付いた床の傷

これに関しては借主の負担になってしまします。

ですが諦めてはいけません。

ご加入の火災保険にこういった破損や汚損の特約が含まれていれば、保険を使って直すことができるかもしれません。火災保険は車の保険と違って使ったから等級が変わって保険料が上がるといったことがありません。まずは気軽に相談してみましょう。

火災保険についてはこちらの記事を御覧ください。

窓際の床の日焼け、変色

長い期間入居していると、フローリングが日焼けで変色してしまうことがあります。

日差しによる劣化ですのでこれも当然貸主負担になります!

日焼けが原因以外の変色の場合は借主の故意過失によるものが多くなりますので費用負担も借主となります。(自分でワックスがけをした結果床が変色した・濡れたものを床に放置し続けたために一部だけ変色した等)

あまりにも掃除をしなかったために汚れが取れなくなってしまったというのも過失とみなされますので賃貸を借りる以上は定期的な清掃はしっかり行いましょう!

窓が結露して、その近くの壁にカビが発生した

近年ではガラスが二重構造になっているペアサッシが使われることが多い為、昔ほど気にする必要はないかもしれませんが、シングルサッシ(ガラスが一枚)のお部屋に住んでいる方は窓に水滴がついたりしたことがあると思います。

構造の欠陥による結露や、カビは貸主に負担義務がありますが結露等を放置したことで発生してしまったものは借主負担となってしまいますので、窓に水滴がついているのに気がついたらタオル等でふき取ってあげましょう。

カレンダーやポスターを貼って空いた壁の穴

お部屋にカレンダーやポスターを貼りたいというものですが、これも先ほどご説明した、壁掛け時計を設置したいのケースと同じです。

「壁紙の下のボードまで補修が必要か」というやつです。

ただ壁一面にポスターを貼っている等の場合はボードを痛めていると判断されてしまうこともあります。

はち
はち

何事もほどほどが一番ですね。

貸主は例外としての特約を定めることができる。

今回ご説明した内容はあくまでもガイドラインであって貸主は例外としての特約を定めることが許されております。

例えば「借主は入居期間の長短に関わらず、退去時に50000円をクリーニング代として支払うこととする」等があります。この場合は部屋がどんなにきれいな状態でも退去する時に50000円支払いが必要になります。ご自身の契約をしっかり確認して、退去する際トラブルにならないようにしておきましょう。

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